製造業で働く従業員が脳出血で死亡したのは長時間労働が原因だと遺族が訴えた裁判で、東京高等裁判所は一審の判決を変更し、会社と直属の上司である取締役に対して計2355万円の支払いを命じた。
死亡した従業員は、発症の2か月前の残業時間が月111時間、1か月前が85時間だったという。
会社及び上司である取締役が業務量を適切に調整するための具体的な措置を取らなかった、それが重過失にあたると判断された。
2019年の法改正によって、時間外労働と休日労働に関する上限規制が罰則付きで施行(中小企業は2020年4月から)されている。時間外労働と休日労働の合計が1か月あたり100時間未満、2~6か月平均80時間以内というのがその内容だ。
2か月平均で100時間弱の残業に対して対策をとらないことが重過失にあたるという今回の判断は、企業の人事労務担当者にとって、かなりのインパクトで受け止められたのではないだろうか。
現状ではコロナ禍における雇用の維持が最重要課題となっているものの、だからといって働き方改革が後退することは許されないという原則が再確認されたといえるだろう。